副業ブログの収益が軌道に乗ったら、会社を辞めて本業にしようと考える人は多いと思います。
私もそのうちの一人で、会社を辞めてから開業届を出すことにしました。
そこで気になるのが、会社を辞めたら失業保険もしくは再就職手当がもらえるのかというところです。
私のその時の状況は、会社を辞める月の収益が給料を超えている状態でした。
そんな状況で失業保険がもらえるのか気になり、ハローワークへ行く前に色々と調べました。
正直に言うと私はもらえなかった側の人間なんですが、実はある失敗をしたためにもらえなかっただけのことです。
何度もハローワークに足を運んだのに、
「失業保険をもらえなかった」
私と同じような事態にならないためにも、この失敗談を活かして、失業保険がもらえるように行動してほしいです。
私が失業保険を一銭ももらえなかった理由
会社を辞めて開業する予定の人が、失業保険をもらうには、「事業開始による再就職手当」という方法があります。
再就職手当をもらうためには開業届を提出するタイミングがかなり重要です!
そうです!
私は完全にこのタイミングを間違えました。
開業日にばかり気を取られていましたが、開業準備の開始も注意しなければなりません。
私の失敗の原因は開業届を提出しに行った日付でした。
↓求職申込から不支給となるまでの私がやらかした経緯がこちらです
給付制限が6月14日までとなっていたので、開業日を6月20日にすれば大丈夫だと考えていました。
しかし、開業届を提出した日が開業準備の開始になるとのことで、就職扱いになったのです。
当時の私はこのことを全然わかっていませんでした。
求職申込に行くと「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」をもらえるんですが、よくよく読んでみると、こんなことが記載してありました・・・。
「事業開始日に係る準備期間がある場合、事業開始に係る準備を開始した日を事業開始日として取扱う場合があります。」
開業届を出しに行った日が、これに該当するとのことです。
「受給資格に係る離職理由により給付制限を受けた場合は、給付制限のはじめの1ヶ月が経過した後に事業が開始されたこと。」
そして開業届を提出した日が上記の「給付制限のはじめの1ヶ月が経過した後」ではなかったことが、再就職手当を受給できなかった原因です。
ちなみに離職理由が「自己都合」だとこれに該当します。
認定日に開業届のコピーを渡したところ、届出日が6月12日、給付制限の6月14日の前に開業準備をしているということで失業保険の再就職手当は一銭ももらうことはできませんでした。
退職後に開業予定の人が再就職手当をもらうために気をつけたいこと3つ
気をつけるポイント3つ
1. ハローワークでは作業日を正直に申告する
(虚偽の申告は不正受給となり処分の対象となる)
2. 開業届の提出日が開業日より早い場合は開業準備となり事業開始日になるので注意
3. 自己都合退職の場合、待機期間7日+給付制限のはじめの1ヶ月が経過した後に開業届を出す
ハローワークでは作業日を正直に申告する
副業でブログをやっている方だと、継続的に作業をしていますよね。
わたしの場合は、ブログに記事を公開した日、作業時間は1〜2時間と申告しました。
正直に申告しておかないと、ブログを見られた時に困りますからね。
「あなたブログの記事更新してるじゃないですか!」
と言われたらおしまいです。
作業時間については人にもよりますし、記事を外注していれば実際に自分が作業する時間は少なくて済みます。なので、だいたいの時間を申告しました。
ちなみに作業した日の支給額はどうなるのか?と聞いてみました。
答えは、
作業した日のブログ収益で支給されることもある。
これに関してはお住まいのハローワークによって見解が異なることもあるようなので、求職申込や認定日に確認しておいた方がいいです。
開業届の提出日が開業日より早い場合は事業開始日になるので注意
開業届は開業した後に提出するものだと思っている方も多いのではないでしょうか?
実は開業日の前でも税務署に届け出ることができます。
私の場合は、失業保険をもらう上で、開業日前に開業届を提出してしまったことが仇となってしまったわけです。
開業届を出すタイミングを間違えないようにしっかり日付は確認しておきましょう!
自己都合退職者は待機期間7日+給付制限のはじめの1ヶ月が経過した後に開業届を出す
自己都合退職者は待機期間7日+給付制限のはじめの1ヶ月が経過した後に開業届を出した場合に
、再就職手当が支給されます。私の場合は、給付制限のはじめの1ヶ月が経過する前に開業届を提出しまったために再就職手当をもらうことができませんでした。
自分の退職理由がどの項目に当てはまるのか?
どのタイミングで開業届を出せばいいのか?
これをしっかり確認しておきましょう!
ハローワークの職員さんに聞いておくといいですよ。
また給付制限期間の日付は「雇用保険受給資格者証」にも記載されていますので確認しておくといいですね。
まとめ
会社を辞めて開業する予定の人が、失業保険・再就職手当をもらうためには、開業届を提出するタイミングと開業日が重要だということをお伝えしました。
ブログで収益をあげている状況でも失業保険をもらえる場合もあるので、私の失敗談を活かして、失業保険がもらえるように行動してくださいね。
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